2017-03-08 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
これは福島県に限った話ではございませんけれども、被災地全域にかかわる話でございまして、いわゆる水産業及び水産加工業の復興再生のために水産業共同利用施設復興整備事業が創設されまして、これは非常に補助率も高くて好評でございます。 しかしながら、一点、今ちょっと現場でお聞きするお声が、この採択要件の一つに、当然、水産加工の設備でございますので、原料を仕入れるわけなんですね。
これは福島県に限った話ではございませんけれども、被災地全域にかかわる話でございまして、いわゆる水産業及び水産加工業の復興再生のために水産業共同利用施設復興整備事業が創設されまして、これは非常に補助率も高くて好評でございます。 しかしながら、一点、今ちょっと現場でお聞きするお声が、この採択要件の一つに、当然、水産加工の設備でございますので、原料を仕入れるわけなんですね。
把握をしているかどうか、この問題でございますが、東日本大震災の被災者に対する医療費の一部負担金の免除については、被災地全域において、平成二十三年三月から約一年半の間、一部負担金の免除額の全額について財政支援を行っていたわけであります。
私などは非常に弱小、中小の会社でありましたから、一人で行け、こういう話であったんですが、私は上司に泣きついて、ぜひカメラマンを一人つけてくれ、二人いないと自分が被災したときに対応がとれないので二人一組で行かせてほしいということで、二人で、恐らく、初動のときはわずか三日間程度の取材だったんですが、四百キロぐらい走行して、被災地全域を駆けめぐって取材をしました。
例えば、大熊町で大川原地区というのがあるんですが、あの地域に、ロボットの研究ですとか、あるいはそれを屋外でやる研究ですとか、いろいろなものをつくることを町長は計画しておられまして、私、視察をした際にその説明を受けて、ああ、こういうのはいいな、前向きな姿勢はいいなというのを非常に強く感じたことも覚えておりますので、そういったものが被災地全域に広域的に広がることを考えていきたい、こう思っております。
そういう意味で、もっと大きく、被災地全域において何を求めているかというと、お金じゃなくて、本当はふるさとの人間関係、そういうきずなというか生活の場を求めたいということを、お金じゃない便を周りでつくってあげる、そういう意味での支出を考えていただきたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 被災地の産業の復興、それから、特に被災地におけます中小企業、小規模事業者の資金繰り支援、公明党の皆さんからもいろんな御指摘をいただきまして、そういったものも取り入れながら今施策進めているところでありますが、今、被災地全域におきまして三十二万人に及ぶ方々、とりわけ福島におきましてはいまだ十六万人の方々が避難生活を余儀なくされている、こういった状況におきまして、東日本大震災からの
さっきも申し上げましたが、人口がこの被災地全域では十万人単位で減っている、こういう状況があるし、半永久的な移住をする人も出てきているという状況にあると。産業を見ても、水産業、農業、酪農、それらの加工業などが壊滅をしたり、あるいは復旧復興が遅れて事業主も労働者も所得が減少していることはこれは明らかであります。
今回のその被災地全域の下水道施設の被害状況について、また、海側に位置していたというのはやはり処理した水を河川や海に戻すということでそういう位置に置いてあるんでしょうけれども、一方で津波が来たわけですから、海側に処理施設をつくることの妥当性についてお伺いいたします。これは国交省にお伺いいたします。
先日、大塚副大臣にお会いをしていただきましたこころの健康政策構想実現会議から、公明党も同席させていただきましたけれども、被災地全域に地域生活に必要なサービスをアウトリーチの手法で提供する包括型地域生活支援アウトリーチセンター、これを東北地方にしっかり設置を要望されたと思います。こうした長期的な視点で継続的な心のケアというのは大変大事だと思いますけれども、大塚副大臣、認識をお伺いをしたいと思います。
○亀井国務大臣 震災発生いたしました翌日、現地に入りまして、まず阪急の伊丹駅、駅舎が倒壊をいたしており、そこの中に、派出所の警察官一名が救出され死亡、一人は、私が参りましたときはまだ閉じ込められて、恐らく絶望的な状況だという現場でございましたけれども、地上でのそうした視察の後、ヘリコプターによりまして相当低空飛行もいたしまして、被災地全域、淡路島まで一応状況把握をいたしまして、こちらに帰ってまいりました
一人の宿直で今被災地全域をカバーしなきゃならないというのは、こういう事態でいいのかというのが私の聞きたいところなんですよ。
要件といたしましては二種類ございまして、被災地全域で五百戸以上というふうなとらえ方と、一つの市町村で二百戸以上ないしは一〇%以上、二種類の概念がございます。
○吉田説明員 立法論としての議論はいろいろあると思うのでございますが、現行の指定基準が、自然災害の場合には、被災地全域で五百戸以上または一市町村の区域内で一割以上の災害ということでございますので、これに準じて主務大臣が指定するという道はあるわけでございますが、やはり規模にかなり懸隔がございますので、現行の制度ではちょっと拾うのは無理かと思います。
○小山(長)委員 いま事務当局からもらったのですが、防災会議の「激甚災害指定基準」、こういうのを見ますと、激甚災に指定する場合には「当該災害による住宅の滅失戸数が被災地全域でおおむね四、〇〇〇戸」あるいは「当該災害による住宅の滅失戸数が、被災地全域でおおむね一、二〇〇戸以上であり、かつ、一市町村の区域内で四〇〇戸」、こう書いてあって、その次に「ただし、火災の場合における被災地全域の滅失戸数については
そこで、滅失家屋、この戸数が被災地全域で、これはえびの町と吉松町が中心でございますが、その全域で五百戸以上、こういうようなことにその地域を、県は境にいたしておりますが、全体的な形でとらえていくということになるならば、これは解釈の運営の問題になってまいりますが、災害公営住宅の割り当てが可能になってくるのではないかと思います。
最初に、激甚法の指定の問題でございますが、先生御指摘の災害の四千戸といいます基準によりますと、先ほど先生から御指摘のとおり、滅失戸数の査定から見ましても足りないわけでございますが、もう一つの項目あがりまして、被災地全域で千二百戸以上でありまして、かつ一市町村の区域内で四百戸以上の災害があります場合という基準があります。
この場合、補助は、災害滅失戸数が被災地全域で五百戸以上、または一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上に上るときに限られております。今回の改正は、災害によって一市町村の区域内二百戸以上の滅失の場合は、火災の場合と同じく国庫補助の対象にしようとするものであります。
この場合の国の補助は、災害により滅失した住宅の戸数が被災地全域で五百戸以上、または一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるときに限られておるのでありますが、一方、災害のうちでも火災の場合には、滅失した住宅の戸数が被災地全域で二百戸以上あるときは国の補助の対象といたしておりますので、これらとの均衡をも考慮いたし、地震、暴風雨等の異常な天然現象により滅失した住宅の戸数が一市町村の区域内で二百戸以上である
異常な天然現象のうち、地震、台風等については、一般にその被害が相当広範にわたるので、現行法の基準、すなわち「滅失した戸数が被災地全域で五百戸以上又は一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上」、この基準がおおむね妥当であると考えられます。
異常な天然現象のうち地震、台風等については、一般にその被害が相当広範にわたるので、現行法の基準、すなわち滅失戸数が被災地全域で五百戸以上または一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上の基準がおおむね妥当であると考えられます。